税務課 電話 049-252-7115
お亡くなりになったかたが、二輪車(原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車)、ミニカー、小型特殊自動車、軽自動車、普通自動車などを所有していた場合は下記項目を参照し廃車および名義変更の手続きをしてください。
原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車が該当します。
税務課
※出張所では受付できません。
廃車する場合は、
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
を記入し必要なものとあわせて提出してください。
所有しなくなった日から30日以内に手続きしてください。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(98KB)のダウンロード
必要なもの
当市にお住まいのかたが引き続き所有される場合は、
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
と
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
を記入し必要なものとあわせて提出してください。
取得した日から15日以内に手続きしてください。
※所有されるかたが当市以外にお住まいの場合の手続き方法は、お住まいの市区町村にお尋ねください。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
(91KB)のダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(98KB)のダウンロード
必要なもの
※新しいナンバープレートに交換を希望する場合はナンバープレートが必要です。
※所有されるかたが相続関係にない場合は相続人からの譲渡証明書(押印)が必要です。
※所有されるかたが当市に住民登録をしていない場合は住民票が必要です。
普通自動車、軽自動車、排気量125cc超の二輪車(軽二輪車、二輪の小型自動車)などが該当します。
普通自動車、排気量125cc超の二輪車(軽二輪車、二輪の小型自動車)などの手続きについては、 所沢自動車検査登録事務所 (電話050-5540-2029)で行ってください。
軽自動車の手続きは、 軽自動車検査協会 埼玉事務所所沢支所 (電話049-258-8011)で行ってください。
軽自動車、ミニカー、小型特殊自動車、二輪車(原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車)の所有者に課税する税金は軽自動車税です。軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に市区町村が課税します。
より詳しい説明は↓の軽自動車税のページを参照ください。
普通自動車の所有者に課税する税金は自動車税です。自動車税は都道府県が課税します。
自動車税に関することは
埼玉県自動車税事務所
(電話048-623-0227)にお問い合わせください。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
税務課
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