軽自動車税

税務課 電話 049‐252‐7115

軽自動車税とは

 市内に定置場のある原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカーおよび小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車などが課税対象となります。

納税義務者

 毎年4月1日の所有者に対して課税されます。

税額

 5月初めに納税通知書を送付いたします。納期限は5月末日です。

車種ごとの税額表

車種 年税額
原動機付自転車第一種(排気量50cc以下) 1,000
原動機付自転車第二種乙(排気量90cc以下) 1,200
原動機付自転車第二種甲(排気量125cc以下) 1,600
ミ ニ カ ー 2,500
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600
小型特殊自動車(その他) 4,700
軽 二 輪 車 2,400
軽 三 輪 車 3,100
軽自動車四輪(乗用のもの)営業用 5,500
軽自動車四輪(乗用のもの)自家用 7,200
軽自動車四輪(貨物用のもの)営業用 3,000
軽自動車四輪(貨物用のもの)自家用 4,000
軽自動車で専ら雪上を走行するもの 2,400
二輪の小型自動車 4,000

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富士見市ナンバーの登録・廃車手続きについて

 原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車などの手続きは市役所で受け付けています。

登録の手続き

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。
 「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」のダウンロード(PDFファイル)
 ※ダウンロードコーナーからも取得可能です

取得した日から15日以内に申告してください。

手続きの内容 必要なもの
販売店から購入したとき 1. 販売証明書または譲渡証明書(押印)
2. 印鑑
個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいるものを譲り受けたとき 1. 廃車確認書
2. 譲渡証明書(押印)
3. 新所有者の印鑑
個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないものを譲り受けたとき 1. 旧所有者のナンバープレート
2. 旧所有者の標識交付証明書
3. 譲渡証明書(押印)
4. 新所有者の印鑑
転入されたときで、前住所地で廃車手続きをしているとき 1. 廃車確認書
2. 印鑑
転入されたときで、廃車手続きをしていないとき 1. 前住所地のナンバープレート
2. 標識交付証明書
3. 印鑑
破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなったとき 1. ナンバープレート(紛失の場合除く)
2. 標識交付証明書
3. 印鑑

※登録にあたっては富士見市に住民登録がないかたは住民票も併せて必要です。
※譲渡証明書は定められた様式はありません。記入例を参考に作成してください。

譲渡証明書

廃車の手続き

 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入し、手続きの内容により必要なものと併せて提出してください。
 「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」のダウンロード(PDFファイル)
 ※ダウンロードコーナーからも取得可能です。

 所有しなくなった日から30日以内に申告してください。

手続きの内容 必要なもの
譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき 1. ナンバープレート
2. 標識交付証明書
3. 印鑑
盗難にあい盗難届を警察署へ届出されたとき 1. 警察署、届出年月日、盗難届受理番号が分かるもの(メモなどで構いません)
2. 印鑑

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富士見市ナンバー以外の登録・廃車手続きについて

※軽二輪車(125cc超から250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)および普通自動車の登録・廃車などの手続きは、所沢自動車検査登録事務所(電話050‐5540‐2029)で行ってください。

※軽自動車の登録・廃車などの手続きは、軽自動車検査協会(電話049‐258‐8011)で行ってください。

税務課

お知らせ

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
市役所へのアクセス  市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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