税務課 市民税係 内線351
市・県民税は、毎年1月1日現在住所のある方に対して課税することになっています。
そのため、亡くなった翌年の1月1日現在では住所のある方に該当しませんので、亡くなった翌年度の市・県民税については課税されません。(1月1日に亡くなられた方についても1月1日現在住所のある方に該当しません。)
1月2日以降に亡くなられた方の今年度の市・県民税(亡くなる前の年の所得に対する税金)は、相続人の方にお支払いいただくことになります。
この場合、相続人の方の届出が必要となりますので、詳しくは税務課市民税係にお問い合わせください。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
税務課
![]()