交通・管理課 電話 049-251-2711
平成22年4月1日現在、富士見市道が2,927路線、道路延長は395.9キロメートルあります。
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やむをえず道路に工作物、物件または施設を設けたり、水路に橋などをかけ継続して使用する場合には占用許可・使用許可が必要です。
また、新たに出入り口を設置するときに歩車道ブロックの撤去や切り下げをする場合には自費施行承認許可が必要です。
なお、許可については、一定の基準がありますのでご注意ください。
道路占用許可申請・公共物使用許可申請・自費施行許可申請の手続き
占用許可・使用許可・自費施行許可を受けるには、所定の申請用紙に必要事項を記入し、案内図、平面図、縦横断図・写真などを添付して提出してください。
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「採納」とは、寄附(無償で提供すること)の要望が出されたものを市が受け入れることで、採納された道路は公道となり、舗装や側溝の整備・修繕を市が行います。また、将来にわたり市が維持管理することになります。ただし、採納するには、一定の要件を満たしその私道の所有者の承諾が必要です。
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建設管理課
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