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開発許可等の基準に関する条例の一部を改正しました

建築指導課 内線420

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 平成23年度から始まる富士見市第5次基本構想では市域を区分し計画的な土地利用を進める計画となっています。
 市街化調整区域については、『田園・居住地域』にゾーニングされ、田園・自然環境の保全に努めるとともに、既存集落では地域社会の持続性を維持するため、道路・下水道などの都市基盤施設が整っている一定の区域に、周辺環境と調和したゆとりとうるおいのある居住環境の形成を進める計画となっています。
 このことを踏まえ、市街化調整区域でも都市基盤が整っている一定の区域について、新たに住宅の建築を認める都市計画法第34条11号の規定に基づく条例を追加するために条例の改正を行いました。
 なお、具体的な区域の指定については、地域説明会などを経て随時決定し、告示するよう計画しています。

条例施行日

 平成23年7月1日
 (法第34条11号の区域の指定については、今後、条例の基準に基づき決定、告示を行います)

条例のダウンロード

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例PDFファイル(158KB)のダウンロード

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則について

 当該条例改正に伴い、「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」の一部を改正しました。

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則PDFファイル(131KB)のダウンロード

関連資料

 都市計画法第34条についての説明や条例中の建築基準法別表については、下記をご覧ください。

都市計画法第34条補足説明PDFファイル(276KB)

建築基準法別表第2(ろ)項PDFファイル(418KB)


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