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地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

建築指導課 電話 049-251-2711

富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

 土地区画整理事業などの都市基盤整備を行った区域(針ヶ谷地区、勝瀬原地区、鶴瀬駅西口地区、鶴瀬駅東口地区、つるせ台地区の5地区)と、都市計画の見直しを行った旧暫定逆線引き地区(水子地区、諏訪地区の2地区)は、良好な都市環境を保全または確保するため、都市計画法に基づく「地区計画」を定めています。

条例による建築確認審査項目

・建築物の用途の制限
・建築物の敷地面積の最低限度
・建築物の高さの制限
・壁面の位置の制限

条例施行日

・鶴瀬駅東口地区  平成19年4月1日
・針ヶ谷地区      平成21年6月1日
・勝瀬原地区      平成21年6月1日
・鶴瀬駅西口地区  平成21年6月1日
・つるせ台地区     平成21年6月1日
・水子地区       平成23年4月1日
・諏訪地区       平成23年4月1日

条例のダウンロード

富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 PDFファイル (117KB)

地区計画等のパンフレット(抜粋)

地区計画等のパンフレットのページへリンク

富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則について

富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則のページ


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