長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造および設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとするかたは、建設地の所管行政庁(※)へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。 なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税などの税制上の優遇を受けることができます。
※所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(県)または限定特定行政庁(市)となります。
長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。富士見市の基準として、下記のとおりです。
| 認定基準項目 | 認定基準 | |
| 長期使用構造 | 劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21年国土交通省告示第209号)(PDFファイル) |
| 耐震性 | ||
| 可変性 | ||
| 維持管理・更新の容易性 | ||
| バリアフリ-性 | ||
| 省エネルギー性 | ||
| 維持保全計画長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページにリンク) | ||
| 住戸面積 | (一戸あたりの床面積) 戸建て住宅: 75平方メートル以上 共同住宅等: 55平方メートル以上 ※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
|
| 居住環境 (地区計画など区域の詳細内容については、居住環境基準所管窓口のまちづくり推進課へお問い合わせください。) |
○地区計画区域内における取扱い
地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること。ただし、地区整備計画のうち建築物に係る下記のものに限る。 ・用途の制限・容積率の最高限度・敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限 ・高さの最高限度・形態または意匠の制限 富士見市内の地区計画へのリンク ○景観計画区域内における取扱い 景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。 ○都市計画施設等区域における取扱い 次の区域内に建築する住宅は認定できません。 • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 (現在、富士見市内に該当区域はありません) • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 (都市計画道路の予定地内) • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 (区画整理の予定区域:関沢3丁目の一部) • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 (現在、富士見市内に該当区域はありません) • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区 (現在、富士見市内に該当区域はありません) |
|
事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類などに、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、県住宅課または市建築課へご提出いただきます。
なお、居住環境基準については、技術的審査に先立って、建設地が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを居住環境基準所管窓口(まちづくり推進課)で確認していただく必要があります。
長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定を受けた後でないと建築工事の着工はできませんのでご注意ください。
事前の技術的実施機関一覧(PDFファイル)
富士見市手数料条例(PDFファイル)
(72KB)の一部を改正する条例
富士見市長期優良住宅の普及に関する法律施行細則(PDFファイル)
(80KB)
登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。 なお、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(ホームページにリンク)では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。
| 問合せ先 | 電話番号 | 0120-616-780 |
| 相談対応時間 | 午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く) | |
| 対応者 | 住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者
|
長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の建設地、規模・構造などにより申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当課までお持ちください。
※ 長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定を受けた後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。
※ 認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出をお願いします。
「工事完了報告書」を提出する際には、以下の書類を添付してください。
1 建築基準法に基づく検査済証の写し
2 以下の書類のいずれかのもの
・建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
・建設住宅性能評価書の写し
認定後の手続きについて
(88KB)(PDFファイル)
| 種別 | 認定申請の受付および問合せ先 | 電話番号 |
| ※4号建築物 | 富士見市建設部 建築指導課 | 049-252-7127 |
| 上記以外のもの | 埼玉県都市整備部 住宅課 | 048-830-5573 |
※4号建築物・・・建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
建築指導課
![]()