環境課 電話 049-252-7100
資源有効利用促進法に基づくPCリサイクル により市では収集しません
対象となるもの
対象とならないもの
資源有効利用促進法
に基づくPCリサイクルとは 平成15年10月1日より、資源有効利用促進法施行令が改正され、パソコンメーカー等による家庭系のパソコンの回収・リサイクル制度がはじまりました。
パソコンは、鉄、アルミニウム、銅といった金属、CRTディスプレイのガラス、躯体のプラスチック等様々な部品から作られており、これを分解・解体し部品や素材ごとに選別することにより、金属製品の再生原料、ブラウン管用の再生ガラス原料等様々な種類の原料が捨てられることなくリサイクルされます。
資源を捨てることなく、リサイクルすることは資源循環型社会の実現のためにとても大切なことです。
みなさまのご協力とご理解をよろしくお願いします。
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環境課
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