水道課 内線521
富士見市では水道法第20条第1項の規定に基づき厚生労働省の定めるところにより、水質検査を実施しています。
水質基準が適用される浄水場・配水場の系統別末端の蛇口において、実施した水質検査結果を公表します。
※データはすべてPDFファイルです。
実施月 (検査結果は順次掲載します)
なお、富士見市内には、他市町の水道施設より給水を行っている地域が一部あります。
該当地域においては、それぞれの水道事業管理基準に則した取り扱いとなりますので、お問い合わせください。
記
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
水道課
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