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後期高齢者医療制度とは

保険年金課 電話 049‐252‐7114
埼玉県後期高齢者医療広域連合 電話 048-833-3222

後期高齢者医療制度とは

「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度のポイント

  1. 埼玉県内にお住まいの75歳以上の方が対象となります。(65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、申請して広域連合の認定を受けた方を含みます。)
  2. 保険料は広域連合の区域内(埼玉県内)では原則として均一の保険料率となります。
  3. かかった医療費の一部(原則1割。ただし、現役並み所得者は3割)は自己負担となります。
  4. 制度の運営は、埼玉県内の全市町村で構成する広域連合が行います。
  5. 受付、相談などの身近な窓口業務はお住まいの市町村が行います。

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

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保険料

原則として被保険者全員が保険料を納めます。

[算定額]

被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額が保険料となります。
平成22・23年度の均等割額は年40,300円、所得割の率は7.75パーセントになります。

  • 計算方法
     均等割(年額40,300円)+所得割{(総所得金額-33万円)×7.75パーセント(=所得割率)}

[軽減措置]

  • 所得の低い方は、保険料のうち均等割額が次表のように軽減されます。
    (表中の「広域連合条例」は、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例を指しています。)
軽減割合 世帯の総所得金額等 根拠法令等
9割 8.5割軽減世帯の内、被保険者一人ひとりの年金収入が80万円以下でその他の所得がない世帯 広域連合条例第14条第1項第1号の2
8.5割 (本来は7割ですが、平成22年度から当分の間は8.5割) 基礎控除(33万円)を超えない世帯 広域連合条例第14条第1項第1号、同附則第17条第1項
5割 基礎控除(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない世帯 広域連合条例第14条第1項第2号
2割 基礎控除(33万円)+35万円×世帯の被保険者数(本人を含む)を超えない世帯 広域連合条例第14条第1項第3号

被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

被用者保険(職場の健康保険組合や船員保険、共済組合)の被扶養者だった方は、平成21年度と同様に均等割額を9割軽減し、所得割額はかかりません。

[納めかた]

特別徴収 年額18万円以上の年金を受給されているかたは、保険料は年金からの天引きとなります。ただし、介護保険とあわせた合計額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きの対象にはなりません。
普通徴収 特別徴収以外のかたは、納入通知書または口座振替により納付してください。

[保険料納付方法の変更]

保険料のお支払方法について、既に年金天引き(特別徴収)のかたや新たに特別徴収が開始されるかたについては、納付方法変更申出書(年金天引中止依頼)の提出により保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することができます。

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