保険年金課 電話 049‐252‐7114
埼玉県後期高齢者医療広域連合 電話 048-833-3222
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度のポイント
原則として被保険者全員が保険料を納めます。
[算定額]
被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額が保険料となります。
平成22・23年度の均等割額は年40,300円、所得割の率は7.75パーセントになります。
[軽減措置]
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等 | 根拠法令等 | |
|---|---|---|---|
| 9割 | 8.5割軽減世帯の内、被保険者一人ひとりの年金収入が80万円以下でその他の所得がない世帯 | 広域連合条例第14条第1項第1号の2 | |
| 8.5割 | (本来は7割ですが、平成22年度から当分の間は8.5割) | 基礎控除(33万円)を超えない世帯 | 広域連合条例第14条第1項第1号、同附則第17条第1項 |
| 5割 | 基礎控除(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない世帯 | 広域連合条例第14条第1項第2号 | |
| 2割 | 基礎控除(33万円)+35万円×世帯の被保険者数(本人を含む)を超えない世帯 | 広域連合条例第14条第1項第3号 | |
被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置
被用者保険(職場の健康保険組合や船員保険、共済組合)の被扶養者だった方は、平成21年度と同様に均等割額を9割軽減し、所得割額はかかりません。
[納めかた]
| 特別徴収 | 年額18万円以上の年金を受給されているかたは、保険料は年金からの天引きとなります。ただし、介護保険とあわせた合計額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きの対象にはなりません。 |
| 普通徴収 | 特別徴収以外のかたは、納入通知書または口座振替により納付してください。 |
[保険料納付方法の変更]
保険料のお支払方法について、既に年金天引き(特別徴収)のかたや新たに特別徴収が開始されるかたについては、納付方法変更申出書(年金天引中止依頼)の提出により保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することができます。
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保険年金課
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