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保険税の軽減・減免などについて

保険年金課 健康保険係 内線315~316

保険税の軽減・減免などについて

国民健康保険税は、他の地方税のように「非課税」の規定はありません。しかし、世帯のみなさんの 前年中の所得の合計額が一定額以下の場合は軽減の制度があります。なお、 軽減の適用は所得の有無にかかわらず、所得税や市県民税の申告がお済みでないと適用されません。
※平成23年度から軽減の割合を拡大しました。

区分 基準となる所得金額
均等割、平等割の7割を軽減 世帯主と被保険者等(注1)の軽減判定所得が33万円以下
均等割、平等割の5割を軽減 世帯主と被保険者等(注1)の軽減判定所得が
33万円+(24万5,000円×世帯主以外の被保険者等の数)
均等割、平等割の2割を軽減 世帯主と被保険者等(注1)の軽減判定所得が
33万円+(35万円×被保険者等の数)

注1) 後期高齢者医療制度に移行したかた(特定同一世帯所属者)の所得も含みます。(5年間)

・軽減判定は、賦課期日現在(4月1日または新規加入時)において、医療分で判定します。また、医療分で該当する世帯については、支援分、介護分も同様に該当します。


軽減判定所得金額の計算

軽減判定所得金額の計算
市民税の所得金額
(前年中の所得)
専従者
控除額
土地建物等の
譲渡所得の
特別控除額
雑損失の
繰越控除額
軽減判定
所得金額

・擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得及び人数も含みます。
非自発的失業者に係る保険税の軽減対象者の前年中の給与所得は、100分の30として計算します。
・平成24年1月1日現在65歳以上のかたは年金所得から15万円が控除されます。

※軽減には7割軽減と5割軽減、2割軽減があり、該当した場合は上記の均等割および平等割が次のような額になり、国民健康保険税[年税額]が計算されます。

医療給付費分
均等割:1人年額11,000円が…
 7割軽減該当 → 7,700円減額となり、3,300円
 5割軽減該当 → 5,500円減額となり、5,500円
 2割軽減該当 → 2,200円減額となり、8,800円
平等割:1世帯年額16,000円が…
 7割軽減該当 → 11,200円減額となり、4,800円
 5割軽減該当 → 8,000円減額となり、 8,000円
 2割軽減該当 → 3,200円減額となり、12,800円
<例>1人世帯で7割軽減該当→
   均等割+平等割の年額27,000円が、18,900円減額となり、8,100円
後期高齢者支援金等分
均等割:1人年額6,000円が…
 7割軽減該当 → 4,200円減額となり、1,800円
 5割軽減該当 → 3,000円減額となり、3,000円
 2割軽減該当 → 1,200円減額となり、4,800円

介護納付金分
均等割:1人年額9,600円が…
 7割軽減該当 → 6,720円減額となり、2,880円
 5割軽減該当 → 4,800円減額となり、4,800円
 2割軽減該当 → 1,920円減額となり、7,680円

(特定同一世帯の場合)

特定同一世帯とは、国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行され、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している世帯のことです。

  1. 前年度まで軽減を受けていた特定同一世帯については、 世帯構成や収入が変わらなければ5年間 同じ軽減を受けることができます。
    特定同一世帯の例
  2. 国民健康保険の加入者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険の加入者が 1人となる世帯 については、医療給付費分の平等割額が5年間半額になります。 特定同一世帯の例

(旧被扶養者の場合)

 社会保険等に加入されていたかたが75歳になり後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者であったかた(旧被扶養者)が国民健康保険に加入されると国民健康保険税を納めていただきますが、次の 要件を満たすかたには 減額措置が行われますので、保険年金課窓口で申請をお願いします。

対象要件

  1. 国民健康保険に加入した(被保険者の資格を取得した)日において65歳以上のかた
  2. 国民健康保険に加入した(被保険者の資格を取得した)日の前日において、次のいずれかに該当するかた(社会保険等)の被扶養者であったかた
    ・健康保険法の規定による被保険者
    ・船員保険法の規定による被保険者
    ・国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
    ・私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
    ・健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余 白がなくなるに至るまでの間にあるかた

旧被扶養者の例

 上記の例のように世帯主が75歳以上のかたで、後期高齢者医療制度に加入されている(国民健康保険には加入していない)場合であっても、国民健康保険税の納税通知書は、世帯主の かた宛にお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

(非自発的失業者に係る保険税の軽減措置)

 平成22年4月より、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された人に対する保険税が軽減されます。

対象となる人

 次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 離職時点で65歳未満の人
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

 ※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。

〇特定受給資格者

対象となる
理由コード
離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

※ 「特定受給資格者」とは・・・企業の倒産・解雇などによって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたかた

〇特定理由離職者

対象となる
理由コード
離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

※「特定理由離職者」とは・・・派遣や契約社員など期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等が理由で離職されたかた

軽減額

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は前年の給与所得を30/100とみなして行います。また、高額療養費、限度額適用認定証等の所得区分の判定についても計算対象給与所得を30/100として適用します。
 ※世帯の状況や資産等により軽減されない場合もあります。

軽減期間

 軽減措置は、離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間で次の表のとおりです。保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。
 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

〇保険税に適用される期間

離職した日 軽減期間
平成22年3月31日~平成23年3月30日 平成24年3月まで
平成23年3月31日~平成24年3月30日 平成25年3月まで
平成24年3月31日~平成25年3月30日 平成26年3月まで

〇高額療養費などに適用される期間

離職した日 軽減期間
平成22年3月31日~平成23年3月30日 平成24年7月まで
平成23年3月31日~平成24年3月30日 平成25年7月まで
平成24年3月31日~平成25年3月30日 平成26年7月まで

※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

手続きについて

 雇用保険受給資格者証と国民健康保険証をお持ちになり、保険年金課窓口でお手続きしてください。(出張所では受付できません。)
 国民健康保険加入手続き後、できるだけ早めにお願いします。
  ※雇用保険受給資格者証がないとお手続きできません。紛失した場合は、ハローワークで再発行を依頼してください。

(保険税の減免)

 所得が無くなり生活が困難になったときや、災害などで著しく損害を受けたときなど、特別な事情が認められた場合には、申請により保険税が減免されることもありますので、ご相談ください。減免申請は、各納期限の7日前までです。


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