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届出(世帯に異動があったとき)

 世帯のなかで、転出入、社会保険加入または脱退などの異動があったときは、14日以内に世帯主が届出をしなければなりません。

◇加入届が遅れると…

 国保の資格異動日は、届出日からではなく、下表の「異動日」欄に記載の日からになります。加入届が遅れた場合でも、保険税はさかのぼって納めていただくことになります。また、保険証のない期間に医療機関にかかった場合の費用については全額自己負担になります。

◇喪失届が遅れると…

 他の健康保険に加入したあとに、国保の保険証を使って受診してしまった場合は、国保で負担した医療費は全額返還しなければなりません。


※届出時に、ご本人確認のため、免許証、パスポートなどご提示いただきますのでご持参ください。

こんなとき 届出に必要なもの 異動日
加入届 他の市区町村から転入したとき 住民異動届(住民票手続後の国保分が交付されます)  転入日
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた(喪失)証明書か会社の退職日が記入された書類 職場の健康保険資格喪失日
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき 保険証、世帯主の印鑑、預金通帳、
医療機関などで発行される出産費用の領収書、
医療機関などで発行される直接支払制度の合意文書
出生日
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 保護廃止日
外国人が加入するとき 外国人登録証明書、パスポ-ト 外国人登録日
喪失届 他の市区町村に転出するとき 保険証 転出日 
職場の健康保険に入ったとき 職場の健康保険証と国保の保険証(未交付の場合は加入を証明するもの) 職場の健康保険資格取得日 
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、喪主の預金通帳、喪主の印鑑、
葬儀を行ったことが確認できる書類
死亡日の翌日
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書 保護開始日
外国人がやめるとき(転出・帰国など) 保険証、パスポート、航空券 転出日
出国日の翌日
その他 退職者医療制度の対象になったとき 保険証、年金証書 
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき  保険証
施設入所や、長期入院になったとき 保険証、在園証明書など
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、学生証(有効期限内のもの) 
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 身分証明書(運転免許証、パスポ-トなど)、汚れて使えなくなった保険証 

・国保からの各種支給は口座振込みになります。
※ゆうちょ銀行の口座へ振込をご希望の場合、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。
 詳しくは、ゆうちょ銀行Webサイト(http://www.jp-bank.japanpost.jp/)をご覧ください。
・申請用紙は(申請書のダウンロード)にあります。
電子申請・届出サービスで手続きをすることができます。(くわしいページへリンク)

退職者医療制度(会社勤めを長くされ退職されたかた)

 退職者医療制度とは、会社などに勤めていたかたが医療の必要性が高まる退職後に、会社などの健康保険から国民健康保険へ移ることによって国民健康保険の負担が増大します。このような医療保険の制度間の格差を是正するためにつくられた制度です。
 一般被保険者分の医療費が、一般被保険者の方が納められる国保税と国庫負担金などで賄われているのに対して、退職被保険者分の医療費は、退職被保険者の方が納められる国保税と社会保険診療報酬支払基金の交付金で賄われるため国保の負担が軽減され、適正な財政運営につながります。

 次の条件にあてはまるかたは退職者医療制度の対象になり届出が必要となります。

  1. 退職被保険者本人

     ・厚生年金や各種共済組合の年金など加入期間が通算で20年以上、または、40歳以降の  加入期間が10年以上あり、年金の受給権のあるかた
     ・65歳未満のかた

  2. 退職被保険者被扶養者

    退職被保険者と生活を共にし、退職被保険者の収入によって生計を維持しているかたが該当します。
     ・配偶者(内縁のかたも含む)と3親等内の親族または配偶者の父母と子
     ・65歳未満のかた
     ・年間収入が130万円(60歳以上のかたや障害者は180万円)未満のかた

※申請用紙は(申請書のダウンロード)にあります。
電子申請・届出サービスで手続きをすることができます。(くわしいページへリンク)


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