保険年金課 健康保険係 内線315
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険制度は、加入者のみなさん1人ひとりが保険税を納め、いざというときの医療費や介護にかかる費用などを補う、地域に住む方々の支え合いの制度です。
みなさんの納められた保険税は、国・県などの交付金、富士見市からの繰入金などと共に医療費などの支払いをする大切な財源です。健全な事業運営のため納税にご協力ください。
また、年度当初の納税通知書は毎年7月上旬に発送します。
保険税の計算のしかた
国民健康保険税は、世帯単位で計算し 毎年4月~翌年3月を1か年度 として、医療給付費分と介護納付金分に平成20年度からは後期高齢者支援金等分を合算した額となります。計算された税額は、 世帯主が納税義務者 として納めていただきます。
平成23年度の税率等は次のとおりです
| 医療給付費分 (加入者全員) | ||
|---|---|---|
| 1 所得割 [世帯の所得に応じて計算] | 注1 課税基礎額× 5.9% | |
| 2 資産割 [世帯の資産に応じて計算] | 注2 固定資産税×33.0% | |
| 3 均等割 [世帯の加入者数に応じて計算] | 加入者数 ×11,000円(年額) | |
| 4 平等割 [一世帯につき計算] | 一世帯 16,000円(年額) | |
| A 医療給付費分(1+2+3+4) 47万円を超える場合は、47万円 | ||
| 後期高齢者支援金等分 (加入者全員) | ||
| 1 所得割 [世帯の所得に応じて計算] | 注1 課税基礎額× 2.1% | |
| 3 均等割 [世帯の加入者数に応じて計算] | 加入者数 × 6,000円(年額) | |
| B 後期高齢者支援金等分(1+3) 12万円を超える場合は、12万円 | ||
| 介護納付金分 (40歳~65歳未満) | ||
| 1 所得割 [世帯の所得に応じて計算] | 注1 課税基礎額× 1.0% | |
| 3 均等割 [世帯の加入者数に応じて計算] | 加入者数 × 9,600円(年額) | |
| C 介護納付金分 (1+3) 9万円を超える場合は、9万円 | ||
| 国民健康保険税 [年税額] (A+B+C) 限度額 68万円 | ||
| 注1 課税基礎額とは、総所得金額などから33万円を控除した後の金額 | ||
| 注2 固定資産税のうち、都市計画税を含む場合はその額を除いた額 | ||
| ・国民健康保険税の税率などは、市区町村により異なります。 ・国民健康保険税として、介護納付金分を納める対象者は、「40歳の誕生日前日の属する月」から「65歳の誕生日の属する前月」までです。 |
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年度途中の加入や、やめた場合の保険税の計算のしかた
年度の途中で国民健康保険に加入したり、やめた場合は月割りでの税額計算となります。
加入の場合は、
”加入月分からの月割り”
、途中でやめた場合は
”やめた月の前月分までの月割り”
計算になります。
[計算例]
| 9月に社会保険をやめ 国保加入した場合 |
年間保険税 ÷ 12 × 7か月(課税対象月 9月~3月) |
| 6月に社会保険に加入し 国保をやめた場合 |
年間保険税 ÷ 12 × 2か月(課税対象月 4月~5月) |
| 国民健康保険の資格は、社会保険をやめた時や転入した時からになり、加入の届出が遅れた場合でも、さかのぼって国民健康保険税を納めていただかなければなりません。
また、世帯員の方が社会保険への加入や転出した時には届出をしていただかないと、国民健康保険税は加入されたままの計算になっています。加入者のお名前は納税通知書3ページに記載してあります。 |
|
納税通知書は世帯主へ
国民健康保険では、通常世帯主とその家族の方が加入していますが、世帯主は社会保険等に加入していて、その家族の一員が国民健康保険に加入することがあります。このような世帯を「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主」といいます。世帯主の方が「後期高齢者医療制度」に移られ、その家族が国民健康保険に加入している場合も「擬制世帯」となります。
国民健康保険税は、世帯単位で計算し納税通知書は世帯主(擬制世帯主)様あてに送付します。また、被保険者証も同様に世帯主(擬制世帯主)様あてに送付されます。
当市の国民健康保険税に関しまして、次の2項目の質問がよくありますので、この欄でお答えします。
Q1.富士見市の保険税は、近隣の市と較べて高いのか、安いのか。
A 国民健康保険税の計算方式として、(1)所得割(2)資産割(3)均等割(4)平等割の4方式がありますが、埼玉県内では、この内の(2)資産割(4)平等割を採用している市としていない市があります。(当市では、採用しています。)また、それぞれの率や金額も統一されていません。こうしたことから、単純に比較することができません。これを比較する場合には、現在、国保加入者一人当たりの保険税賦課額(実際に課税される保険税額の平均)を用いるのが一般的です。県内市の状況は、次の表のとおりです。これを見ますと、当市の賦課水準は、40市の中で真ん中よりも下位にあることがわかります。
県内市の一人当たりの保険税賦課額
(43KB)
Q2.近隣の市で、保険税を引き下げたところがあると聞くが、富士見市では引き下げできないのか。
A 国民健康保険税は、国民健康保険の保険料です。国民健康保険の運営に当たっては、社会保険としてのメリットを生かすため、その財源を半分は保険料(保険税)、半分は公費(保険税以外の税金)とするのが、適正と言われています。しかしながら実際には、半分を保険料で賄うのは、困難なことから多くの市町村で一般会計から法定外の繰入金で穴埋めを行っています。富士見市では、この一般会計についても非常に厳しい状況が続いていることから、現状では保険税を引き下げる環境にはないと考えています。なお、保険税の引き下げを行う市がありますが、それは、診療報酬支払基金の余剰分や国保特別会計の次年度への繰越金を活用するとのことです。県内市の平成22年度の財政状況(基金残高・次年度繰越金)は、次のとおりです。
県内市の平成22年度の財政状況
(44KB)
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