利用料・保険料

高齢者福祉課 電話 049-252-7107

利用料とその納めかた

 介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割を、利用者がサービス提供事業者に支払います。ただし、要介護度に応じて1割の負担で利用できる限度額があり、限度額を超えるサービスの利用も可能ですが、その分については全額自己負担になります。なお、施設に入所した場合などは、このほかに利用者が食費なども負担します。

  1. 高額介護サービス費の支給
    かかった費用の一割の負担が著しく高額となり一定額を超えた場合は、超えた分が払い戻しされます。
  2. 高額医療・高額介護合算制度
     同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。
  3. 居住費(滞在費)と食費の軽減
     平成17年10月より介護保険施設の利用者は、居住費(ショートステイの場合は滞在費)と食費が自己負担になりました。ただし、世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けているかたなど、一定の要件を満たしているかたに対しては、負担の軽減措置があります。
  4. 在宅サービス利用料の補助
     介護保険の在宅サービスを利用されたかたで、そのかたの属する世帯全員の市民税が非課税であることなど一定の要件を満たしているかたに対し、利用料の一部を補助します。

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保険料とその納めかた

第4期保険料(平成21~23年度)

基準額
42,700円
段階 対象者区分 新保険料率 年間保険料
第1段階 ・老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税のかた
・生活保護を受給しているかた
0.5 21,300円
第2段階 ・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 0.5 21,300円
第3段階 ・世帯全員が市民税非課税で、第1、2段階に該当しないかた 0.75 32,000円
第4段階 ・本人が市民税非課税のかた(世帯員に市民税課税者がいる場合)で、かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 0.9 38,400円
・本人が市民税非課税のかた(世帯員に市民税課税者がいる場合)で、かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた 1 42,700円
第5段階 ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が125万円未満のかた 1.1 46,900円
第6段階 ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が200万円未満のかた 1.25 53,400円
第7段階 ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が400万円未満のかた 1.5 64,000円
第8段階 ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が400万円以上のかた 1.75 74,700円
  • 納めかたは、年金額が年額18万円以上のかたについては老齢年金等から天引きされ、年金額が年額18万円に満たないかたなどは個別に市に納めます。

※介護保険料を個別に納める場合に口座振替を希望されるかたへ

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の場合 加入している医療保険の保険料として、一括して納めます。

  • 健康保険組合に加入している場合
    保険料は給料に応じて異なります。
    保険料の半分は事業主が負担します。
  • 国民健康保険に加入している場合
    保険料は所得や資産などに応じて異なります。
    保険料と同額の国庫負担があります。

保険料の納付が難しい場合には

保険料を納めることが困難である場合等には、保険料の減免が受けられる場合もあります。
減免を受けるためには、申請が必要です。
※詳しくは担当窓口にご相談ください。

○減免の種類

生活困窮
第1号被保険者の属する世帯について、生活に困窮し、次の要件の全てに該当する場合
要件1 世帯の年間収入が次の額以下であること。『5万円×(当該世帯人数+1)×12
※ただし、賃貸住宅に居住中の場合、1月あたり 1人世帯47,700円 2人世帯以上62,000円を限度として収入から差し引きます。
要件2 扶養を受けていないこと。
要件3 活用できる資産を有しないこと。 

その他 
災害等による資産の損害・生活中心者が、死亡、障害、長期間の入院等により収入が減少した場合

○申請期限

特別徴収 年金支払日前7日まで
普通徴収 納期限前7日まで

○申請から決定までの流れ

申請⇒財産調査・事情聴取⇒承認・不承認
※申請の際には資産の状況等について必要書類を求める場合があります。

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高齢者福祉課

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