高齢者福祉課 電話 049-252-7107
介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割を、利用者がサービス提供事業者に支払います。ただし、要介護度に応じて1割の負担で利用できる限度額があり、限度額を超えるサービスの利用も可能ですが、その分については全額自己負担になります。なお、施設に入所した場合などは、このほかに利用者が食費なども負担します。
第4期保険料(平成21~23年度)
| 基準額 42,700円 |
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| 段階 | 対象者区分 | 新保険料率 | 年間保険料 |
| 第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税のかた ・生活保護を受給しているかた |
0.5 | 21,300円 |
| 第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 0.5 | 21,300円 |
| 第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、第1、2段階に該当しないかた | 0.75 | 32,000円 |
| 第4段階 | ・本人が市民税非課税のかた(世帯員に市民税課税者がいる場合)で、かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 0.9 | 38,400円 |
| ・本人が市民税非課税のかた(世帯員に市民税課税者がいる場合)で、かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超えるかた | 1 | 42,700円 | |
| 第5段階 | ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が125万円未満のかた | 1.1 | 46,900円 |
| 第6段階 | ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が200万円未満のかた | 1.25 | 53,400円 |
| 第7段階 | ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が400万円未満のかた | 1.5 | 64,000円 |
| 第8段階 | ・本人が平成21年度市民税課税で合計所得金額が400万円以上のかた | 1.75 | 74,700円 |
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の場合 加入している医療保険の保険料として、一括して納めます。
保険料を納めることが困難である場合等には、保険料の減免が受けられる場合もあります。
減免を受けるためには、申請が必要です。
※詳しくは担当窓口にご相談ください。
○減免の種類
生活困窮
第1号被保険者の属する世帯について、生活に困窮し、次の要件の全てに該当する場合
要件1 世帯の年間収入が次の額以下であること。『5万円×(当該世帯人数+1)×12』
※ただし、賃貸住宅に居住中の場合、1月あたり 1人世帯47,700円 2人世帯以上62,000円を限度として収入から差し引きます。
要件2 扶養を受けていないこと。
要件3 活用できる資産を有しないこと。
その他
災害等による資産の損害・生活中心者が、死亡、障害、長期間の入院等により収入が減少した場合
○申請期限
特別徴収 年金支払日前7日まで
普通徴収 納期限前7日まで
○申請から決定までの流れ
申請⇒財産調査・事情聴取⇒承認・不承認
※申請の際には資産の状況等について必要書類を求める場合があります。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
高齢者福祉課
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