車検登録を受けていない車を新規登録・継続検査・整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する場合などに、運行の期間や目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可するものです。
自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
自動車を確認するための書類(写しを含む・次のうち1つ)
•自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)
•抹消登録証明書 (または登録識別情報等通知書)
•自動車検査証返納証明書
•通関証明書
•メーカー発行の譲渡証明書
自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
•コピー、領収書不可
•保険の有効期間が、臨時運行期間を満たしているもの(許可期間内に保険期間の最終日が来る場合は許可できません)
印鑑
•申請者が個人の場合はその方の印鑑(認印可)
•申請者が法人の場合は代表者印
申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類
•運転免許証、外国人登録証明書等
手数料 750円
※申請者が市外在住の人である場合は、富士見市「自動車の臨時運行許可に関する規則」第2条第3項の規定により、市内に住所を有する人を保証人に立てて身元保証書を提出いただきます。(身元保証書の様式は窓口にあります)
1.運行目的が、新規登録,継続検査,再封印,登録番号標再交付などのための回送であること
2.運行許可期間は、最長5日間を限度とした必要最小日数
※仮ナンバー使用日の当日または前日(土曜、日曜、祝休日の場合はその前日)に貸し出しとなります。
3.運行経路の出発地、主要経過地、到着地のいずれかに富士見市が含まれていること
4.貸し出し対象車は、普通自動車、軽自動車、トラックなど
※仮ナンバーの許可は、登録、車検を受けることが前提になります。登録や検査を受けることを前提とせず単に移動目的だけのもの、排気量250CC以下のオートバイ等車検のないもの、登録する意思のない車両(道路以外の道で使用する車両、保有・展示を目的とした車両等)は、仮ナンバーをお貸しすることは出来ません。
市民生活部市民課(市役所1階)
午前8時30分~午後5時(土曜、日曜、祝休日を除く)
仮ナンバーは、汚れを落としてから許可証と共に、使用後速やかに返却してください。返却期限は、許可期間終了後5日以内です。
返却場所
•平日午前8時30分~午後5時・・・市民生活部市民課窓口(市役所1階)
•業務時間外(夜間・休日)・・・市役所庁舎裏口、夜間・休日受付窓口
仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくようになります。また、棄損した場合は、市役所で棄損届の手続きをしていただくようになります。
また、弁償金として実費1,834円を請求させていただきます。
詳しくは市民課(電話049-251-2711)までお問い合わせください。
亡失届に必要なもの
•遺失物届証明または、届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
•印鑑
•臨時運行許可証
•弁償金 1,834円
以下のような場合は道路運送車両法の規定により処罰されます。
・返納期限内に仮ナンバー(臨時運行許可番号標)と臨時運行許可証を返納しないとき
・臨時運行許可証を備えつけないで運行したとき
・許可された自動車以外の自動車に使用したとき
・詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき
•仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません
•許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすいところに表示してください
•仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に紛失しないようにボルト、ワイヤー等で確実に取り付けてください(ボルト、ワイヤー等は各自ご用意ください)
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
市民課
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