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新築・改築のときは住居表示の届出を

 住居表示区域で家屋や事務所などを新築したときは、住居番号をつける必要がありますので届け出てください。また、改築した場合も住居番号が変更になる場合がありますので同様に届け出てください。
※届け出には、公図の写しと建物の平面図および配置図が必要となります。(申請場所…市民課)

住居表示区域一覧
渡戸1,2,3丁目 / 山室2丁目(一部を除く) / 羽沢1,2,3丁目(3丁目の一部を除く) / 上沢1,2,3丁目 / 諏訪1,2丁目 / 鶴瀬東1,2丁目 / 鶴瀬西2,3丁目 / 鶴馬1,2,3丁目(1丁目の一部を除く) / 関沢1,2,3丁目 / 水谷東1,2,3丁目 / 貝塚1,2丁目 /

◎上記住居表示区域以外の地域(区画整理区域・大字地域)では、住民登録にかかる手続きが必要になる場合がありますので、市民課までお問い合わせください。

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市民課

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
市役所へのアクセス  市庁舎フロア案内
電話番号 049-251-2711 ファックス049-254-2000

【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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