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住民基本台帳の閲覧など

住民票と閲覧申請の取り扱いについて

・住民票の写しについて代理請求(同一世帯以外)の場合は、委任状が必要です。  

・不当な目的(プライバシーの侵害 など)に使用したり、そのおそれがある場合は、住民票の写しの交付などの請求に応じられない場合もあります。

・DV(ドメスティック・バイオレンス/配偶者などからの暴力)、ストーカーなどの被害者の保護支援のため、住民票の写しなどの交付を制限します。(くわしいページへリンク)

・不正請求者は、過料に処せられます。

・住民基本台帳の閲覧については、法改正(平成18年11月1日施行)により、取扱いが厳格になりました

(黒テキスト)

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳法の改正に基づき、住民基本台帳の閲覧については、閲覧を請求(申出)されるかたや閲覧事由などについての審査が厳格になっていますのでご注意ください。

 住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年6月15日に公布、同年の11月1日に施行され、「何人でも閲覧を請求できる」という従来の制度は改正され、閲覧することができる場合が次のように限定されました。

(1)国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合。
(2)個人または法人が次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市町村長が当該申出を相当と認める場合。

1.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施

2.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施

3.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

提出(提示)する書類は

法第11条の請求

・閲覧の請求書面

・本人確認できる書類(身分証明書)

法第11条の2の申出

・住民基本台帳閲覧申出書

・誓約書

(法人の場合)法人格を有することを証する書面

(個人情報取扱事業者の場合)安全管理措置を講じていることを示す書面

(法11条の2第1項第1号に規定する申出者の場合)概要、実施体制、成果等を示す書面

(法11条の2第1項第2号に規定する申出者の場合)概要、実施体制、成果等を示す書面

(法11条の2第1項第3号に規定する申出者の場合)特別の事情を示す書面

(第三者の委託を受けた申出者の場合)契約書の写し

・市から送付された照会書

・本人確認できる書類

閲覧する場所は

市民課に設置された閲覧コーナーとします。なお、閲覧席は2席のため、かならず事前予約が必要になります。(予約は閲覧を希望する日の14日前までに閲覧申出書を提出してください。)

閲覧の可否は

照会書の送付をもって代えます。

閲覧できる日時は

 1月1日から1月3日まで、および12月29日から12月31日まで並びに国民の祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(12時から午後1時までは除く)です。

・閲覧用の台帳は、町丁字別、世帯の五十音に編成し、原則として毎月の1日付けをもって編成しています。(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」又は「配偶者からの暴力の防止 および被害者の保護に関する法律」に基づく支援措置を講じている者は除いています。)

・当該閲覧で得たすべての情報は、報告していただきます。

・住民基本台帳法の規定に基づき、閲覧者などの公表を行います。

・その他、詳細は市民課にお問い合わせください。


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