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住民基本台帳ネットワークシステム

市民課 電話 049‐252‐7110

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークとは

 住民基本台帳は市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政事務の合理化や住民の利便の増進に役立っています。
この住民基本台帳については、平成11年に住民基本台帳法が改正され、本人確認を効率的に行うことや市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理を行うための仕組みとして「住民基本台帳ネットワークシステム」を構築しました。
平成14年8月から第1次稼働として、新たに市民1人ひとりの住民票に「住民票コード」が加わりました。この「住民票コード」を基に、全国でネットワーク化を図り、一部を除き全国共通の本人確認が可能となりましたことから国の行政機関等で既に利用が始まり、各種資格申請等に添付が必要とされた住民票の写しの添付が不要となっています。
さらに、平成15年8月25日からの第2次稼働として、

【住民票の写しが全国の市区町村で交付が受けられます。】

【転入転出の手続が簡素化されます。】

【住民基本台帳カードを希望するかたに交付します。】

となりましたが、
住民基本台帳ネットワークシステムの運用に際しましては、個人情報の保護を最も重要な課題としています。
市では、平成15年度に「個人情報保護条例」を制定し、個人情報の保護とその取り扱いについて規定し、さらに、住民基本台帳ネットワークシステムに関しては「住民基本台帳ネットワークシステム安全確保規程」「住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画」を策定し、個人情報の保護に万全を期しています。

住民票コード

平成14年8月の「住基ネット」の第1次稼動に伴い、1人ひとりの住民票に「住民票コード」(無作為に作成された重複しない11桁の数字)が新たに加わり、このコードを記載した通知を各世帯ごとにお送りいたしました。
この「住民票コード」を基に全国でネットワーク化を図ることにより、国の行政機関等で本人確認情報(氏名・住所・性別・生年月日・住民票コード・必要最小限の付随情報等)の確認ができるようになり、市民サービスの一層の向上と負担軽減・行政事務の効率化をめざした市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理が始まっています。
この「住民票コード(11桁の数字)」は、市役所市民課または出張所に「住民票コード変更請求書」を提出していただければ変更ができます。

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個人情報の保護

個人情報の保護

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。
そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえたうえで、制度面、技術面および運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。

【保有する情報や利用目的を法律で限定しています】  

・都道府県や指定情報処理機関が保有している情報は、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報に法律で限定しています。

・情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で限定し、情報の目的外利用を禁止しています。

【住民票コードは、利用が限定されています】   

・民間部門で住民票コードを利用することは法律で禁止されています。

・住民票コードは、無作為の番号で、住民の申請により、いつでも変更できます。

【外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています】   

・専用線の利用、ファイアウォールなどの設置により、不正侵入を防止しています。
  
・通信を行う際には、データを暗号化するとともに、通信相手のなりすましを防止しています。

・万が一の場合は、ネットワークの運営を停止するなど、個人情報保護を最優先した運営を行います。

・地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)において、操作者識別カードやパスワードによる厳格な確認を行います。

・コンピュータの使用記録を保存し、追跡調査ができるようにしています。

【住民基本台帳カードは高度なセキュリティ機能を備えたICカードを採用しています】  

・利用者自身が入力するパスワードによって本人確認をします。

・利用目的ごとにカードシステム間で相互の正当性を確認します。

・利用目的ごとの独立性を確保するため、カード内にアプリケーションファイアウォールを設け、利用の制限を行います。

・カードのチップ部分への物理的、論理的攻撃に対する防御対策を講じています。

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住民基本台帳カード

住民基本台帳カードは、本人確認を確実に行うための重要な構成要素であることから、高い安全確保機能を有するICカードを採用しています。
 ※ ICカードは、ICチップで情報記録と情報処理を行うカードであり、暗号化したり、格納される場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロールすることができます。したがって、勝手に見られたくない、使われたくない、プライバシー情報を格納する場合には安心です。

カードの概要

・本市の住民基本台帳に記載されているかた(外国人のかたは、申請できません。)が申請できます。 なお、本市での交付手数料は500円です(出張所では、申請のみです)。

・写真つき(記載事項:交付市区町村名・有効期限・生年月日・性別・氏名・住所)と写真なし(記載事項:交付市区町村名・有効期限・氏名)の2種類のカードが選択できます。

・利用者自身がパスワードを設定します。

・カードとシステム間で相互の正当性を確認します。

・カードのチップ部分への物理的、論理的攻撃に対する防御対策を講じています。
カードの有効期限は、申請日から10年間です。

主な活用

 1.全国どこの市区町村でも住民票の写し(本籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。
 2.転出市区町村に「付記転出届」を郵送することにより「転出」ができます。
 ※付記転出届とは、「異動日・転出者氏名・生年月日・性別・新旧住所・新旧世帯主・申請者・押印・電話番号」を記入した届
 3.市区町村の窓口において、居住する住民であることの本人確認に利用できます。
 4.写真つきカードを作成した場合、公的な本人確認できる書類として利用できます。
 5.市区町村独自の利用が可能(本市では採用していません)
 6.「公的個人認証サービス」における電子証明書等の保存カードとして利用できます。

住民基本台帳カードの見本

           Bバージョン                       Aバージョン

総務省 住民基本台帳カード総合情報サイトより引用

住民基本台帳カードをつくるには

カードの種類
(2種類あり選べます)
Aバージョン(顔写真なし)→ 氏名のみ記載
Bバージョン(顔写真つき)→ 氏名、住所、性別、生年月日記載
(Bバージョンは公的な身分証明書として利用できます)
つくることができる方 富士見市の住民基本台帳に記録されている方(外国人の方は申請できません)
交付申請ができる方 15歳以上の方は本人
15歳未満のお子さんや成年被後見人は法定代理人
(法定代理人の場合は、市民課までお問い合わせください。)
申 請 場 所・時 間 富士見市役所 市民課 または 各出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
手続きの流れ 文書照会による本人確認 顔写真つきの免許証等による本人確認
1回目  交付申請書の提出

      ↓ 照会書の郵送

2回目  市民課へ回答書の提出
      カードの受領
 市民課へ申請した場合に限り即日交付の対象となります。
交付までに30分程度かかります

出張所への申請の場合は、
文書照会となります
(左記参照)
申請に必要なもの 1回目
 ① 住民基本台帳カード交付申請書
 ② 印鑑
 ③ Bバージョン(顔写真つき)を希望する場合は写真1枚※1
 ④ 代理人の場合は、委任状
 ⑤ 代理人の印鑑
申請当日(即日交付の場合)
 ①住民基本台帳カード交付申請書
 ②官公署発行の写真つき身分証明書 
  例)運転免許証、パスポート※3
 ③Bバージョン(顔写真つき)を希望する場合は写真1枚 ※1
 ④印鑑
 ⑤手数料 500円
2回目(申請者本人への交付)
 ① 市から送付した回答書
 ② 氏名・住所・生年月日が確認できる書類 ※2
 ③ 印鑑
 ④ 手数料 500円
交付場所・時間 富士見市役所 市民課のみ (出張所では交付はできません)
午前9時から午後4時(12時から1時までは30分以上お待ちいただく場合があります)

※1 写真つきを希望される方の写真について
   6ヶ月以内に撮影した証明書用の顔写真(たて4.5cm×よこ3.5cm)、無帽、正面、無背景、上半身のもの
  (デジタルカメラ、記録媒体での写真データは不可。)

※2 本人確認資料
     氏名、住所、生年月日が確認できるもの
   例)健康保険証、年金手帳、介護保険証など 左記以外の場合は、市民課までご相談ください。

※3 官公署発行が発行した本人の顔写真つきの身分証明書(有効期限内のもの)
     運用中の住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証(富士見市の住所が記載)その他官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証又は資格証明書等
      例)身体障害者手帳、宅地建物取引主任者証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証など

住民基本台帳カードの再発行など

 次の場合は、申請により住民基本台帳カードの一時停止や再発行、暗証番号の変更ができます。手続きについての詳細は、市民課までお問い合わせください。

カードの再交付 住民基本台帳カードを紛失・盗難・焼失・破損・機能が損なわれた場合・裏面余白が不足した場合再発行ができます。
・ 盗難・紛失の場合は、「住民基本台帳カード再交付のための紛失・盗難経緯報告書」
・ 焼失の場合は、「り災証明書」
表面記載事項変更 市内転居または、氏名、その他変更により、住民基本台帳カードの表面記載事項に変更が生じたとき
一 時 停 止 住民基本台帳カードのサービスを一時的に停止したいとき
一時停止解除 住民基本台帳カードの使用を一時的に停止申請した方が住民基本台帳カードの一時停止解除を行なう場合
暗証番号再設定 暗証番号を忘れた場合や誤り等によりロックがかかった場合
暗証番号変更 設定した暗証番号を変更したい場合
返    納 住民基本台帳カードを返納するときまたは、紛失・盗難等により住民基本台帳カードを廃止するとき

住民基本台帳カードの偽変造対策

 平成21年4月20日以降に発行するカードには、偽変造防止対策として、以下の措置が施されています。
なお、当面の間は、運用開始前に用意したカードを使用するため、QRコードのみが印刷されたカードを発行します。
 平成21年4月17日以前に交付したカードにこれらの措置を追加することはできませんが、今まで同様、引き続き利用できます。

照合番号について

 住民基本台帳カードの券面に共通ロゴマークとQRコードが印刷されます。ICチップ内に券面事項確認領域を設定し、本人確認の必要な場面で券面事項を確認できるようになりました。専用ソフトをインストールしたパソコン等で暗証番号とは別に設定した照合番号を入力し、確認します。
 照合番号は住民基本台帳カードの「有効期限(西暦)+生年月日(和暦)」で構成されています。

  例 写真つきの場合  
     住民基本台帳カードの有効期限 2019年3月31日、生年月日 昭和11年7月31日の場合
     「20190331110731」となります。
    写真なしの場合
     住民基本台帳カードの有効期限 2019年3月31日の場合
     「20190331」となります。

  ※ 金融機関等で照合番号の入力を10回誤るとロックがかかります。解除するには、住民基本台帳カードを
持参の上、市民課までお越しください。

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住民基本台帳カードのサービス

住民票の広域交付

全国どこの市区町村でも本人または世帯の住民票の写し(本籍の表示を省略したもの) の交付が受けられるようになりました。
 住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになったことにより、全国のどこの市区町村でも、住民基本台帳カード、または運転免許証などの官公署発行の顔写真つきの本人確認できる書類を市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けることができます。(本市の場合は、出張所では取り扱いできません)
 ※広域交付の住民票には、本籍の表示は記載されませんので、本籍記載の住民票が必要なときは住所地の役所で申請をしてください。

転入転出の手続きが簡素化されます

住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、転出届を郵送で行うことにより引越の手続で
 市区町村窓口に行くのは引越先での転入届1回だけで済みます。
 現在、引っ越しの場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けたうえで、引っ越し先の市区町村に転入届を行う必要があります。住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、旧住所地の市区町村に足を運ぶ必要がなくなります。
 一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を旧住所地の市区町村へ郵送していただき、住民基本台帳カードを引っ越し先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより手続きが完了します。
 転出届は、転入届に行く1週間ぐらい前までに投函してください。転出届が着いていないと、転入届が受け付けられません。この届出は、引っ越し後2週間を経過すると届出が出来ない場合がありますので、ご注意ください。
 なお、郵送での転入届は出来ません。住民基本台帳カードをお持ちでないかたは、従来どおりの手続きとなります。

◇付記転出届送付先(本市が旧住所地の場合)

   〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
    富士見市役所 市民課 宛 


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