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印鑑登録と証明

市民課 電話 049-252-7110

 印鑑登録および印鑑証明の交付の手続きは、あなたの財産に結びつく大切なものです。他人に悪用されることを防ぐため、安易に他の人に委任せず、本人が自ら手続きを行うようにしてください。

印鑑登録をする場合

登録する本人が次のものを持参(用意)した場合は、すぐ登録できます。

・本人確認できる書類(住民基本台帳カード(写真つき)、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など、国・都道府県・市区町村で発行した免許証、許可証、身分証明書で、本人の写真が貼付され浮き出しプレス印または特殊加工がしてあり、有効期限内のもの)
・登録する印鑑(実印)
・保証人を付けた場合(あらかじめ市民課または各出張所へ問い合わせください)

次の場合はすぐには登録できません。

・本人確認できる書類(上記参照)がない場合
 登録する印鑑(実印)を押した申請書を本人が窓口へ提出してください。提出後、本人であることを確認するため、市役所から照会文書を本人あてに自宅へ郵送します。照会文書到着後、照会文書の回答欄に記入して登録する印鑑(実印)、健康保険証や年金手帳などの書類と一緒に窓口へ持参してください。
・代理人が登録する場合
 代理人は、登録する印鑑(実印)と代理人選任届など委任の旨を証明する書面、代理人の認印、代理人自身の本人確認できる書類を窓口に持参し、申請書を記入、提出してください。提出後、本人の登録意志を確認するため、市役所から照会文書を本人あてに自宅へ郵送します。
照会文書到着後、照会文書の回答欄を本人が記入したものと登録する印鑑(実印)、代理人選任届など委任の旨を証明する書面、代理人の認印、代理人自身の本人確認できる書類を窓口に持参してください。
・外国人の方で、転入手続きと同時申請の場合
転入手続きから前居住地の市区町村で保管されている登録原票を取り寄せるまでの期間は、印鑑登録ができません。登録原票が富士見市に届いてからの申請になります。

※15歳未満のかた・成年被後見人のかたは印鑑登録できません。

代理人選任届記入例

 <注意>用紙の大きさは便せん大のもので、必ず委任する人が自筆で書いてください。
 詳細は、市民課または各出張所へおたずねください。

代理人選任届

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印鑑登録証明書は

 印鑑登録終了後「印鑑登録証」(カード)をお渡しします。印鑑登録証明書が必要な場合、申請書に必要事項を正しく記入し印鑑登録証(カード)を提示すれば、どなたでも印鑑登録証明書の交付を受けられます(代理人が交付を受ける場合は、代理人自身の本人確認できる書類も持参してください)。
印鑑登録証明書は印鑑登録証(カード)の提示がないと交付できません。また、申請書に記入された必要事項に誤りがある場合も交付できませんので、ご注意ください。

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登録できる印鑑

登録印の大きさの図解

・大きさ 次の1、2ともみたすもの
 1. 1辺の長さ8ミリの正方形に収まらないもの
 2. 1辺の長さ25ミリの正方形に収まるもの
・材質 ゴムなど変形しやすい材質や、すぐに減ったりしないもの
・刻印 氏名(氏もしくは名のみも可)を表しているもの(職業やその他模様のあるものは不可)

※印章そのものが逆に刻印してある印鑑、市販されている既製の印鑑・破損している印鑑、すでに登録してある印鑑と同じ印鑑などは登録できません。詳しくは市民課まで問い合わせください。

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印鑑の改印・廃止

  印鑑や登録証はあなたの財産を守る大切なものです。盗難や紛失した時は、すぐに届け出てください。また、印鑑登録本人が、市外へ転出、死亡、戸籍届出による氏の変更(登録してある刻印が名の場合、そのまま使用できます)、または成年被後見人となった時は、登録は廃止されますので、登録証はお返しください。

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市民課

お知らせ

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
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月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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