市民課 電話 049-252-7111
平成16年2月14日から戸籍事務をコンピューター化しました。(詳しいページへリンク)
届出場所…市民課、各出張所〔月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日は休み)午前8時30分~午後5時15分〕ただし木曜日は市民課のみ午前8時30分~午後7時
<平日の午後5時15分以降や土曜日・日曜日・祝日でも、戸籍の届出のみ市役所裏口警備員室で受け付けます>
※婚姻届・離婚届などの届出の際、窓口に来られたかたに、住民基本台帳カード(写真つき)・運転免許証などの本人確認できる書類の提示をお願いしています。
| 届出の種類 | 届出地 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 |
|---|---|---|---|---|
| 転籍届 | 転籍者の本籍地 所在地 転籍地 |
届出した日から効力が発生する | ・転籍届 ・印鑑 (届出人が夫婦の場合は2個) ・戸籍謄本 |
戸籍の筆頭者およびその配偶者 |
| 婚姻届 | 夫または妻の本籍地・所在地 | 届出した日から効力が発生する | ・婚姻届 (証人として成人二人の署名押印したもの) 夫婦となるかたのそれぞれの印鑑(一方は旧姓の印鑑)夫婦となるかたのそれぞれの戸籍謄本または戸籍抄本(富士見市に本籍がない場合) 未成年者は、父母の同意書が必要 |
夫および妻 |
| 離婚届 | 夫婦の本籍地・所在地 | 届出した日から効力が発生する ※裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
・離婚届 (協議離婚の場合、証人として成人二人の署名押印したもの) ・夫婦双方の印鑑 審判又は判決の謄本など(裁判離婚の場合) 戸籍謄本(富士見市に本籍がない場合) |
夫および妻 ※裁判離婚の場合は申立人 |
| 死亡届 | 死亡者の本籍地 死亡地 届出人の所在地 |
死亡したのを知った日から7日以内 | ・死亡届(死亡診断書) ・印鑑(届出人のもの) |
・親族・同居者・家主・地主・その他の順 ・後見人・保佐人・補助人および任意後見人 |
| 出生届 | 父・母の本籍地 届出人の所在地 出生地 |
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) | ・母子健康手帳 | 父・母・同居者・出産に立ち会った医師、助産師の順 |
| ・出生届(出生証明書) ・印鑑(届出人のもの) |
||||
| 死産届 | 届出人の所在地 死産地 |
死産した日から7日以内 | ・死産届(死産証明書) ・印鑑(届出人のもの) |
父・母 |
婚姻届などのほかに次のような書類が必要です。 (1~4は訳文が必要)
1. 本国法の定める婚姻要件具備証明書
2. 本国の方式により婚姻したときは、その証明書
3. 本国に戸籍がある場合は、その謄本
4. 国籍を証明するもの(パスポ-トなど)
5. 登録原票記載事項証明書
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市民課
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