戸籍の届出

市民課 電話 049-252-7111

戸籍の届出

平成16年2月14日から戸籍事務をコンピューター化しました。(詳しいページへリンク)

 届出場所…市民課、各出張所〔月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日は休み)午前8時30分~午後5時15分〕ただし木曜日は市民課のみ午前8時30分~午後7時
<平日の午後5時15分以降や土曜日・日曜日・祝日でも、戸籍の届出のみ市役所裏口警備員室で受け付けます>

※婚姻届・離婚届などの届出の際、窓口に来られたかたに、住民基本台帳カード(写真つき)・運転免許証などの本人確認できる書類の提示をお願いしています。

届出の種類 届出地 届出期間 届出に必要なもの 届出人
転籍届 転籍者の本籍地
所在地
転籍地
届出した日から効力が発生する ・転籍届
・印鑑
 (届出人が夫婦の場合は2個)
・戸籍謄本
戸籍の筆頭者およびその配偶者
婚姻届 夫または妻の本籍地・所在地 届出した日から効力が発生する ・婚姻届
(証人として成人二人の署名押印したもの)
夫婦となるかたのそれぞれの印鑑(一方は旧姓の印鑑)夫婦となるかたのそれぞれの戸籍謄本または戸籍抄本(富士見市に本籍がない場合)
未成年者は、父母の同意書が必要
夫および妻
離婚届 夫婦の本籍地・所在地 届出した日から効力が発生する
※裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
・離婚届
(協議離婚の場合、証人として成人二人の署名押印したもの)

・夫婦双方の印鑑
審判又は判決の謄本など(裁判離婚の場合)
戸籍謄本(富士見市に本籍がない場合)
夫および妻
※裁判離婚の場合は申立人
死亡届 死亡者の本籍地
死亡地
届出人の所在地
死亡したのを知った日から7日以内 ・死亡届(死亡診断書)
・印鑑(届出人のもの)
・親族・同居者・家主・地主・その他の順
・後見人・保佐人・補助人および任意後見人
出生届 父・母の本籍地
届出人の所在地
出生地
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) ・母子健康手帳 父・母・同居者・出産に立ち会った医師、助産師の順
・出生届(出生証明書)
・印鑑(届出人のもの)
死産届 届出人の所在地
死産地
死産した日から7日以内 ・死産届(死産証明書)
・印鑑(届出人のもの)
父・母


外国人との婚姻届

 婚姻届などのほかに次のような書類が必要です。 (1~4は訳文が必要)

 1. 本国法の定める婚姻要件具備証明書
 2. 本国の方式により婚姻したときは、その証明書
 3. 本国に戸籍がある場合は、その謄本
 4. 国籍を証明するもの(パスポ-トなど)
 5. 登録原票記載事項証明書



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市民課

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富士見市役所

〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
市役所へのアクセス  市庁舎フロア案内
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【市庁舎開庁時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日と年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
本庁舎一部窓口:
木曜は午後7時まで毎月第1土曜に休日開庁
▼西出張所:毎月最終木曜は午後8時まで
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